はじめに
就職活動で必要になるのが、志望している企業に提出する履歴書です。
なかには、アルバイト用なら書いた経験があっても、就活用ははじめてという方もいらっしゃるでしょう。
就活用の履歴書には、学歴や職歴、資格等を書く欄、そして志望理由などの欄以外にも、賞罰という欄があります。
そのなかでも何を書けばよいのか困ってしまうのが賞罰欄でしょう。
そもそも賞罰が意味する内容さえ、よくわからないという方もいらっしゃるかもしれません。
今回は、履歴書の賞罰欄を書く際のポイントについてまとめました。
【履歴書の賞罰欄とは】賞罰欄は何を書く欄か
これまでに、スポーツや芸術の分野で受賞したり、表彰されたりしたことがある方もいらっしゃるでしょう。
これらの経歴は、履歴書の賞罰欄の「賞」に該当します。
はっきり決まってはいませんが、全国大会や世界大会での受賞、官公庁からの表彰であれば、書いてもよいでしょう。
また「罰」とは刑事罰のことで、実際に有罪判決を受けて課されたものがあれば、それを書きます。
罰金刑以上で、刑がすでに確定したものが対象です。
それでは、以下でもう少し詳しくたしかめていきましょう。
受賞歴・表彰歴を書く
履歴書の賞罰欄は、応募者のこれまでの経歴を企業が知るために設けられています。
しかし、ここに書けるような受賞歴や表彰歴のレベルは限られていて、書かないほうがよい場合もたくさんあります。
まず全国レベルや世界レベルの大会での入賞、もしくは知らない人はいないくらい知名度が高い賞でなければなりません。
もし記載するならば、大規模でかつ社会的認知度がそれなりに高い賞でなければならないのです。
これらの条件に該当していない場合は、あまり書かないほうがよいでしょう。
しかし、「特技・趣味」や「自己PR」に記載することはできます。
小規模であったり、知名度が高くない賞であったりしても、努力して結果を出したのですから、しっかりアピールしましょう。
一方人命救助、長期間の社会奉仕活動で、地域や自治体から表彰してもらえる場合があります。
そういうものはたとえ募集職種に関連がなくても、どんどん書いてアピールしましょう。
採否を決める際は応募者の能力だけでなく、その人の人間性もとても大切な判断材料になるからです。
犯罪歴を書く
一方、企業が応募者の犯罪歴について知るためにも、賞罰欄が必要です。
記載すべき犯罪歴には、懲役刑、禁固刑、罰金刑などの刑事罰と、違反点数が6点以上の重い交通違反(無免許運転や飲酒運転)が該当します。
逮捕歴があり、なおかつ裁判で有罪が確定したのであれば、事実を隠さず賞罰欄に書かなくてはなりません。
ただし誤認逮捕や示談で前科がつかなかったのであれば、いわゆる「罰」とはみなされないことがほとんどです。
こういった場合は記載しなくても問題はありません。
また、懲役刑の場合は刑期満了から10年、執行猶予であれば終了から5年が経過していれば、効力が消滅したととらえます。
よって、こちらも記載する必要は特にありません。
【履歴書の賞罰欄とは】賞罰欄の記載の仕方
履歴書を書くとき、賞罰欄の具体的な書き方がわからず、困っている方もいらっしゃるでしょう。
そもそも書けるような受賞歴・表彰歴がない方も多いですし、犯罪歴に至っては書くべきことがある方はめったにいません。
しかし、履歴書に空白があるとどうしても気になってしまう、という方もいらっしゃるはずです。
ここでは何も書くことが思い当たらない場合、「賞」がある場合、「罰」がある場合の、3パターンの記載の仕方について説明します。
特に何もない場合
このパターンの方が一番多いでしょう。
特筆すべき受賞歴・表彰歴または犯罪歴がなければ、賞罰欄に書くべきことは特にありません。
年・月のところは空白にして何も書かず、賞罰のところに「なし」と書いておくだけで終わりです。
自己PRのための大切な書類に空白が生じてしまい、不安かもしれませんが、大多数の方は何も書きません。
ほとんどの人の履歴書は、賞罰欄が「なし」になっているはずです。
心配するあまりに、書くべきでないことまで書いてしまわないように気をつけましょう。
「賞」がある場合
もし、賞罰欄に記載できる受賞歴・表彰歴がある場合は、書き方は以下のとおりです。
まず年月のところには受賞した年と月を記載し、賞罰のところにはその名称を書きます。
なお、書くのは必ず正式名称にしましょう。
必要があれば、その賞の詳細も記載してください。
例:第○回 〇〇国際コンテスト優勝
書いてよいのか悩んだときは、功績そのものより大会や賞の規模や知名度で判断するとよいでしょう。
運動であれば全国大会で入賞以上、芸術関連では国際コンクールレベルが一般的な基準です。
社会奉仕や人命救助によって官公庁からもらった感謝状なども書けます。
認知度の低い賞については、「特技・趣味」や「自己PR」で存分にアピールしましょう。
「罰」がある場合
賞罰欄に書かなくてはならない犯罪歴がある場合の書き方についても説明します。
年月の欄には刑が確定した年と月、賞罰の欄に刑の名称を、時系列で書いてください。
この場合も、必ず刑の正式名称を記載するようにしましょう。
そして、懲役もしくは執行猶予の年数と刑期が満了した時期もあわせて書きます。
例1:道路交通法違反(速度超過○キロ以上)で罰金刑
例2:〇〇罪 懲役〇年 執行猶予〇年 終了
ただし、一時不停止や駐車違反などの軽微な交通違反に関しては、行政罰なので書いておく必要はありません。
いわゆる青切符を切られるような軽い違反は書かなくてよい、と覚えておけばよいでしょう。
隠しておけないのは、赤切符を切られるような重大な違反です。
そもそも賞罰欄がない場合
現在では、賞罰欄が設けられている履歴書用紙は、ほとんど見かけなくなりました。
実際、JIS規格の履歴書からは賞罰欄がなくなっています。
応募先の企業から賞罰を申告するよう求められた場合は、賞罰欄がある用紙を探して使ってください。
特に指示がない場合は、選んだ用紙にも賞罰欄がなければ何も書く必要はありません。
しかし、履歴書用紙に賞罰欄がなかったとしても、罰があるならその旨を記載しておいたほうがよいでしょう。
採用されるには、企業と応募者の信頼関係が不可欠です。
書きたい事項があるにもかかわらず、用紙に賞罰欄がない場合も心配はいりません。
どの用紙にも学歴・職歴の欄は必ずあるので、そこに続けて「賞罰」の内容を書きましょう。
【履歴書の賞罰欄とは】賞罰欄を書く際の注意点
履歴書の賞罰欄を書く際は、いくつか注意すべき点があります。
まず、一番大切なのは記載内容に虚偽がないことです。
応募者には、自分の経歴などについては真実を申告する義務があります。
企業が応募者の採否を決定するときは、履歴書も大きな判断材料の1つです。
そこに嘘の内容を記載することは、企業からの信頼を裏切ることになります。
内定後に発覚した場合は、内定取り消しになる恐れもあります。
履歴書の賞罰欄は正直に記載しましょう。
賞を書く際の注意点
応募者の能力をアピールする根拠となる賞ですが、書く際は注意点があります。
それは、10年以上前の古い受賞歴・表彰歴は書かないということです。
古すぎる受賞歴・表彰歴は、「過去の功績にとらわれている」マイナスイメージを抱かれてしまう場合があります。
そうなるとマイナス評価につながってしまい、逆に不利になってしまう恐れもあるのです。
したがって、古すぎる受賞歴・表彰歴は履歴書に記載しないことをおすすめします。
罰を書く際の注意点
もし罰に関して該当する経歴があるならば、隠さずに履歴書に記載しましょう。
たしかに、「罰」に該当するような事項は書きにくいかもしれません。
自分の不利になるようなことは言いたくありませんし、忘れたい過去となっている場合もあるでしょう。
しかし履歴書に記載しなくても、過去の事実が発覚してしまう場合もあります。
面接時に刑事罰の有無を質問されたり、応募先企業が前勤務先に問い合わせたりすることもあるので、事実は包み隠さず正確に伝えておきましょう。
一般的に、企業の就業規則には「従業員が重要な経歴を偽り採用されたとき、懲戒解雇する」という一文が設けられています。
実際にあとから犯罪歴が明らかになり、内定取り消しや解雇に至ったケースもあるので、必ず履歴書には真実を記載しましょう。
履歴書に賞罰欄がない場合も、事前に伝えておくのをおすすめします。
またドライバー職に応募した場合は、交通違反歴に関して告知義務があるので、行政罰であっても記載しなければなりません。
罰に書くのは刑事事件における有罪判決のみ
履歴書の賞罰欄に必ず記載しなければならないのは刑事罰です。
行政罰については記載する必要がありません。
そして係争中の事件に関して記載する必要がないのは、まだ有罪が確定していないからです。
示談や和解などで不起訴になった事件に関しても、刑事裁判で有罪判決を受けたわけではないので、履歴書に記載する義務はないのです。
少年時代の非行など、未成年だったころに起こしてしまった事件に関しても、履歴書の記載義務はありません。
記載しなくても問題になりません。
あくまで申告義務があるのは、刑事裁判で有罪判決を受けた犯罪歴のみです。
それ以外は記載しなくても問題ありません。
ただ、申告義務がある刑事罰に関しては、正直に余すことなく履歴書に書いておきましょう。
まとめ
履歴書の賞罰欄に記載できる受賞歴・表彰歴は、その規模や知名度で決まります。
運動では全国大会で入賞以上、芸術関連であれば国際コンクール以上が目安です。
功績そのものより、賞の規模や知名度で記載すべきか判断しましょう。
罰に関して記載すべきなのは刑事裁判で、有罪判決を受けたものだけです。
行政罰に関しては記載の義務はありません。
現在は賞罰欄のない履歴用紙も多く出回っています。
企業から指示がないのあれば、犯罪歴に関しての申告の義務はありません。
しかし、余すことなく真実を記載したほうがよいでしょう。
古すぎる受賞歴・表彰歴に関しても、かえってマイナスイメージを与えてしまうかもしれないので、記載するのはおすすめできません。
明治大学院卒業後、就活メディア運営|自社メディア「就活市場」「Digmedia」「ベンチャー就活ナビ」などの運営を軸に、年間10万人の就活生の内定獲得をサポート