インターン先の勘定科目によって交通費の税金が変わる

インターン先の勘定科目によって交通費の税金が変わる
就活生は就職活動の一環としてインターンシップに参加する人も多いです。インターンシップは職業体験が主な目的ですので、報酬や交通費が出ない場合もあります。その一方で、報酬や交通費が出る場合もあります。アルバイトのように収入を得ながら職業体験ができるメリットがあるということです。この報酬や交通費について、税金はどうなるのでしょう?そこで、インターンシップで受け取る交通費の課税関係についてご紹介しますので参考にしてみてください。

会社が報酬を支払った場合の勘定科目は給与

インターンシップで受け取る報酬や交通費の税金について理解するためには、まずインターン先である会社がインターンに支払うお金について、どんな勘定科目で処理をしているかを知っておく必要があります。報酬が支払われる場合、会社側では給与の勘定科目が使われるのが一般的です。給与として処理されるとその支出は企業会計上、損金として処理され法人所得が減少することになります。さらに交通費であっても給与として処理される場合があることも知っておくとよいでしょう。例えば、交通費が一律定額で支給される場合です。この場合は実費精算という形になりませんので、名目上は交通費であっても手当の一部という考え方で給与の勘定科目で処理されるのが一般的です。

会社が給与で処理した場合の課税関係

1705_1_82 (2) 会社が報酬や交通費を給与として処理をした場合、受け取ったインターン側の課税関係はどうなるのでしょう?給与を受け取った側は、所得税における給与所得が発生することになります。給与所得控除額の分は給与収入から控除できますが、残額については課税されることになる可能性があります。残額の大きさや支払い頻度によって税額は変わりますが、支払いの際に一定の税額が天引きされます。これを源泉徴収といいます。長期間のインターンとして一定額以上の報酬を得ると、年末調整の対象になり確定申告をする必要はなくなりますが、年末の前にインターン期間が終了した場合は、確定申告を行うことによって所得税の還付が受けられる場合があります。源泉徴収された税額は会社が本人に代わって納税してくれる仕組みになっています。

交通費の支払いは給与の場合と交通費の場合がある

インターン先の会社が交通費の実費を支払う場合は、交通費として処理するケースもあります。この場合は、会社が交通費を建て替えたという扱いになり、給与扱いにならないと考えられます。インターンシップに参加した就活生は、実際に使った交通費の領収書などの提出を求められることになるでしょう。領収書の提出範囲や領収書の宛先などについては、インターン先の指示に従うことが大切です。また、交通費の実費が支払われる場合であっても、報酬と合わせて給与の一環として支払われる場合もあります。ただし、この場合は給与所得における交通費の非課税の規定により、月15万円までは所得税が非課税とされています。

会社が交通費で処理した場合の課税関係

会社がインターンに支給する実費交通費を旅費交通費などの勘定科目で処理した場合は、受け取った側としては所得を認識する必要はないのが一般的です。会社の営業職員が出張旅費を精算する場合は所得税が非課税になりますが、それと同じだと考えることができます。こういった処理をする場合、通常はインターンの交通費を含めて旅費規程などに詳細が書かれることになるでしょう。受け取った側としては税金がかかりませんので、確定申告について心配する必要はなくなります。ただし、会社側の処理がわからないと判断できないことも多いでしょうから、インターンシップの募集要項や説明会などで、交通費の処理や税金についてわからないことがあれば確認しておくことをおすすめします。

源泉徴収されてびっくりしないよう事前に確認を

 1705_1_82 (3) インターンシップの交通費によっては源泉徴収の対象となる場合とそうでない場合があります。支払いを受けて源泉徴収の対象になっていることを知ってびっくりするといったことにならないように、事前に確認しておくことをおすすめします。

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