社会に出て働くと、必ずしも定時で帰れるとは限りません。時には大幅な残業をすることもあるでしょう。そんなとき、自分がどれくらい残業代を貰うことができるのかを知っておくのはとても大切なことです。残業代の計算方法や、残業代が出る条件など、今回は残業代に関することをご紹介していきます。
一人前の社会人として生きるためにも、支給された残業代が正しい金額なのかということを、計算できるようにしておきましょう。
目次[非表示]
残業代が出る基準点
そもそも残業代が支給されるのは、一日8時間、そして週に40時間以上労働をした場合です。残業代を支給する際、1時間単位なのか30分単位なのかは、企業によって異なります。
10分単位でも支給するという企業もあるので、直属の上司などに確認するようにしましょう。
また、支給される残業代の計算に関してですが、1時間単位の場合は当然時給換算で支給されることになるので、自分の時給などについても把握しておく必要があります。
時給については給与明細の額などから簡単に算出することができるので、必ず計算するようにしてください。
残業代は25%増し
残業代を計算する際には、基本給の時給換算で行うことになりますが、注意点としては、時給の25%増しで支給されるということです。
つまり残業代の方が、基本給よりも高いのです。更に、月あたりの残業時間が60時間を超えた場合には、時給の50%増しが支給されることになります。
自分がどれくらい残業したのか、そして残業代の割増の計算は正しく行われているのかをしっかりと確認するようにしましょう。
法定時間外労働と法定内残業
残業代のことを考える上では、法定時間外労働と法定内残業の違いについて理解しておく必要があります。
法定時間外労働
前述したような、日に8時間、週に40時間という労働時間をオーバーした例です。時給の25%増し、50時間以上の場合には50%増しの残業代が支給されます。
法定内残業
上記の法定内労働時間には違法していないものの、会社と契約している労働時間(所定労働時間)をオーバーした際に支払われる残業代です。法定時間外労働とは違い、時給換算分の給料のみが基本給に残業代としてプラスされます。
法定内残業だった場合でも、企業によっては割増で残業代を支給してくれる企業も存在します。就職活動の際には、こういった点にも注目してみると良いかもしれません。
残業をした際には、正確に何時間残業したのか。そして、法定時間外労働なのか、法定内残業なのかを把握しておくようにしましょう。
休憩は労働時間にカウントしない
忘れられがちですが、休憩時間は労働時間にカウントしてはいけません。9時に出社して18時に退社した場合、拘束時間は9時間ですが、実働時間は8時間となります。この点に留意しながら、自分が何時間残業したのかを計算するようにしましょう。
残業代は月給から手当てを引いて計算する
休憩時間以外の注意点として、残業代は手当てを引いて計算するというものがあります。手当てには以下のようなものがあります。
- 通勤手当
- 住宅手当
- 賞与
- 家族手当
上記以外にも手当ては色々と存在します。残業代を計算する際には、自分の給与明細から、必ず手当てを引くようにしましょう。
休日の場合は異なる計算を行う
休日労働の場合は基本給に35%割増の残業代が支払われることになります。他にも22時以降の深夜労働なども存在するので、不規則な時間で勤務を行う会社の場合は注意が必要です。
法定時間外労働に深夜労働や休日労働が加わるということもあるので、そういう人の場合は思っていた以上に残業代が入ったということがあるかもしれません。
終わりに
残業代を支払わないという違法な企業も存在しますが、正常に支払われる場合には、今回ご紹介したような計算方法になります。残業代の金額は侮れないものですが、働く際には健康を第一に考えて労働するようにしましょう。